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特別レポート

実録 集落営農の犠牲者 岩手県北上市で起こっている「貸しはがし」事件記(3)

去る11月30日で品目横断的経営安定対策の秋期加入申請が終了した。岩手県北上市・北藤根地区で、貸しはがしトラブルに巻き込まれた伊藤栄喜氏(59)は、秋播き小麦の作付けで加入を申請、受理された。だが、夏の収穫後、それらの農地の一部では耕作できなくなる可能性がある。認定農業者の経営基盤を失わせてまで、集落営農組織化に突き進む農協・兼業農家をなぜ誰も止められないのか。今号では、本誌質問状に対する農水省回答を検証しつつ、農政を蝕む「無責任の体系」を問う。(秋山基+本誌特別取材班)
 本誌が編集長名で農水省宛てに出した質問状(10項目)の要約は以下の通りだ。

(1)「品目横断的経営安定対策のポイント」(雪だるまパンフ)に記されている貸しはがしの定義とは何か。

(2)貸しはがしの定義がなされていないとすれば、それはなぜか。

(3)今後も貸しはがしを定義する考えがないとすれば、それはなぜか。

(4)同対策の政策趣旨に沿わない形で、集落営農組織が立ち上げられたり、集落内ですでに認定農業者が規模拡大を図っているにもかかわらず、後発で集落営農組織が立ち上げられたりした結果、十分な話し合いや土地利用調整のないまま、「これまで規模拡大を図ってきた認定農業者等の規模拡大努力を阻害すること」(同パンフ)が、強引に行なわれた場合、その行為は貸しはがしに該当しないのか。

(5)担い手になる意欲がなく、またその能力が疑わしいと自治体が判断せざるをえないような集落営農組織や、認定農業者の規模拡大より後発で立ち上げられた集落営農組織が、十分な話し合いや土地利用調整を経ずに「これまで規模拡大を図ってきた認定農業者等の規模拡大努力を阻害」して、同対策の対象になることは可能なのか。

(6)本誌は農水省に対し、北上市の貸しはがしについて、詳細、具体的に伝え、松岡利勝大臣との直接取材でも質問をした。北上市の事例は貸しはがしに該当しないか。

(7)認定農業者と集落営農のとらえ方について、農水省には「認定農業者優先」と「車の両輪」という二重基準があり、そのことが土地利用を巡る問題、貸しはがしを引き起こす根本原因になっている。同対策において、優先的に対象となるのは認定農業者か、それとも認定農業者と集落営農は同格なのか。

(8)松岡大臣は北上市の事例に関し、「注意を喚起しながら対処していきたい」と語った。農水省として具体的にどのような注意喚起、対処をしたのか、あるいはする方針か。

(9)貸しはがしが起きた場合、あるいは起きそうな場合、地方自治体、農協、農業委員会等が農地の利用調整について解決策を見出せないまま、認定農業者の規模拡大努力が阻害されたり、その経営が成り立たなくなるような事態となった場合、農水省または地方農政局等に相談窓口を設け、相談を受け付ける考えはあるか。

(10)認定農業者が貸しはがしに遭いながらも、農村集落の伝統文化、慣習としての話し合いや人間関係の中で、不本意な妥協や泣き寝入りに追い込まれるケースが多数見られる。政策趣旨が農村集落の人間関係の力学の中で歪められ、あるいは一部の人たちに政策が誤解されることにより、農村集落そのものに軋みが生じかねない事態にもなっている。この点について農水省はどのような見解をもち、対処するのか。

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