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借地に新築した土地改良事業所の庁舎の建物が不動産登記されていないのは不適切と会計検査院が指摘。農水省に登記を適切に行うよう改善を求める。国有財産台帳に記載されている国有地は登記をする義務は免除。土地改良事業所の場合は、民有地に建物を新築している場合がほとんどで、不動産登記法を所管する法務省によると、すみやかに登記することになっている。
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